1950-03-14 第7回国会 参議院 法務委員会 第12号
御承知のように終戰後間もなく検察補佐官制度を設けまして、検察事務官の中で特に捜査事務に当る事務官を検察補佐官として任命する制度を一年余り実施いたしたのでありまするが、検察事務官をかように捜査に專従する事務官と外の検察事務に專従するものと二つに分けますると、おのおのその職種に従つて責任が明瞭になつて仕事の能率も上るという長所もありまするけれども、他面検察庁の内部におきまして、検察事務官と検察補佐官との
御承知のように終戰後間もなく検察補佐官制度を設けまして、検察事務官の中で特に捜査事務に当る事務官を検察補佐官として任命する制度を一年余り実施いたしたのでありまするが、検察事務官をかように捜査に專従する事務官と外の検察事務に專従するものと二つに分けますると、おのおのその職種に従つて責任が明瞭になつて仕事の能率も上るという長所もありまするけれども、他面検察庁の内部におきまして、検察事務官と検察補佐官との
○鬼丸義齊君 伺いました趣旨はよく了承いたしましたが、丁度この機会に伺いたいと思いますのは、検察補佐官の制度が我が国において行われましたることのために、検察事務の非常な助けをなしておることは私共もよく承知しておりまするが、従来検察官並びに裁判官といたしましての国民的信憑というものは恐らく他の官吏において一段と秀でて厚かつたのであります。
犯罪検挙の成績が挙らないというようなことがあることを惧れまして、検察官には特に司法警察権を持つ、犯人を逮捕する権限を持つところの検察補佐官というものを、できるだけ沢山の数を、検事局に布置いたしまして、これは一般の自治体警察或いは國家地方警察と無関係に、検事の指揮の下に独立に犯罪の捜査に任じ、犯人を逮捕して來ることができるというような仕組にいたそうということに相成つておるのも、そのためであります。